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【転載】新型コロナウイルス感染症(中国から日本への航空路線に関する注意喚起)

新型コロナウイルス感染症(中国から日本への航空路線に関する注意喚起)

 

 2020/4/3

【出所:在中国日本国大使館】

 

●日本政府の「水際対策強化に係る新たな措置」により,4月3日から,中国を含む各国から日本への航空旅客便については,日本での検疫を適切に実施する観点から,到着旅客数の抑制が行われています。

 

●これにより,特に中国系航空会社においては,既に予約済みの場合であっても,旅客数を抑制するため,予約が急遽キャンセルされる事態が生じています。本3日の出発便では,空港に到着して初めてキャンセルが知らされたという事例が生じていますので,今後搭乗予定の方は,空港へ向かう前に,各航空会社にお問い合わせ頂いて予約状況を改めて確認するなど,注意をお願いいたします。

 

※4月1日,日本において「水際対策の抜本的強化に係る新たな措置」が決定されました。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

 

 (問い合わせ先)

※日本における検疫措置については厚生労働省(下記(2)),到着旅客数の抑制については国土交通省(下記(3))にお問い合わせ下さい。

 

(1)在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

 

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

 

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

 

(2)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(日本における検疫関係)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 

(3)国土交通省(到着旅客数の抑制関係)

電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い(対象地域の追加)

 

2020/4/3

【出所:在青島日本国総領事館

 

1 新型コロナウイルス感染症への対策のため,日本政府は4月3日から入国拒否の範囲を拡大することを決定しました(下記(3)の下線部が新たに追加された地域(中国及び韓国については,既に入国拒否の対象となっている地域を除く)です)。

 

4月3日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,特段の事情がない限り,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません。

 

(1)新型コロナウイルス肺炎患者の方

(2)湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方

(3)訪日前14日以内に下記の地域に滞在していた方 

・アジア

中国,香港,マカオ,台湾,インドネシアシンガポール,タイ,韓国,フィリピン,ブルネイベトナム,マレーシア

大洋州

オーストラリア,ニュージーランド

・北米

カナダ,米国

中南米

エクアドル,チリ,ドミニカ国パナマ,ブラジル,ボリビア

・欧州

アイスランドアイルランドアルバニアアルメニアアンドラ,イタリア,英国,エストニアオーストリア,オランダ,北マケドニアキプロスギリシャクロアチアコソボサンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキアスロベニアセルビアチェコデンマーク,ドイツ,ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル,マルタ,モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク

・中東

イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン

・アフリカ

エジプト,コートジボワールコンゴ民主共和国モーリシャス,モロッコ

(4)新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方

 

2 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続においては,4月3日以降,上記1(1)及び(2)に該当する方及び訪日前14日以内に上記1(3)の国・地域に「滞在していた」又は「滞在予定がある」方からの申請は,特段の事情がない限り,原則として受理しません。