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宅配ロッカーの超過保管料 0.5元をめぐる論争と駆け引き

 

【宅配ロッカーの超過保管料  0.5元をめぐる論争と駆け引き】

 

スマート宅配ボックスを展開する深セン市豊巣科技有限公司(以下、豊巣(Hive Box))は、4月30日から荷物をボックスに保管した時間が12時間を超えた場合、非会員に対して12時間ごとに0.5元の超過料金の徴収を始めました。このことが設置先等で紛糾を呼び、ネットではさまざまな論争が展開されています。

使用停止相次ぐ

 

 

論争の口火を切ったのは杭州にある杭州東新園小区(住宅エリア)で、同小区の不動産所有者によって組織される委員会は小区内での「豊巣(Hive Box)」の宅配ボックスの使用を5月6日から暫定的にとりやめることを微信のオフィシャルアカウントで告知しました。同時に、設備への電気供給をストップさせる措置もとっています。

 

その後、同様の動きが他の小区でも現れ、紛糾案件は杭州だけでなく上海(上海中環花苑)等、他の都市にも飛び火することになりました。超過保管料金を荷物の受取人から徴収することの適法性や、12時間という無料で保管可能な時間が妥当かどうか、超過料金の徴収方法をどうするかといった問題がにわかにネットでホットな話題となっているのです。

豊巣も反論

 

豊巣は、宅配ボックスの使用停止措置を撤回してもらうように杭州東新園小区との間で書面を通した交渉を続けます。しかし、進展が見えなかったことから、9日に声明を出します。

 

 

声明では、杭州東新園区で宅配ボックスのサービスを提供するに当たっては、協議にもとづいて借地料を支払ったとした上で、次のような見解を示しています

 

宅配ボックス設置時における協議において、豊巣の営業モデルや価格に対して制約を受ける内容は含まれていなかった。

 

・住民が使用するかどうか、会員になることを望むかどうかは、豊巣がオフィシャルのルートで自由に選択してもらう余地が与えられていた。

 

・委員会が住民の選択意見を尊重するならば、業務委員会が使用停止を続けることは由々しき違約行為だ。

 

宅配ボックスの使用を停止し、電気も止めたことで、豊巣に対して甚大な経済的損失や名誉毀損をもたらした。……等。

 

少なくとも現時点では、豊巣が超過保管料の徴収を取りやめる措置を採ることはなさそうです。

配送費の“二重取り”への批判

 

 

では、第三者の見解としてはどのようなものがあるでしょうか。浙江、福建、山東等の省では超過保管料の徴収に対して否定的な立場を示した公式見解が相次ぎました山東省郵政管理局は、受取人の同意を得ないまま配達物を宅配ボックスに放置するように許可するのは、規範に即しておらず、クレーム対象となる行為だとしてています。

 

一方、福建省消費者委員会も、受取人が同意しない場合、荷物を宅配ボックスに放置することで発生する費用は物流企業が負担するべきとの見解を示しています。

 

さらに、浙江省郵政管理局は5月8日、「末端配達要求をさらに強調することについての緊急通知」を公布し、スマート宅配ボックスを使って荷物を届ける物流企業に対して、配達前に告知を行うように関連企業に義務づけることを促しており、荷物の受取人の同意を得て初めてスマート宅配ボックスに荷物を放置することができるとしています

 

さらに、二度に渡って配達を行っても荷物を受取人に引き渡すことができない場合は、荷物をスマート宅配ボックスに放置する必要があるとはいえ、受取人の同意を得るのが必須であり、受取人が同意しなければ返送手続をとるべきだとしています。

法律家の見解は……

 

 

法律家の立場も消費者の立場に立った見解を示しているといえそうです。北京岳成法律事務所の高級パートナーで、中央テレビの特約評論員である岳屷山弁護士は、宅配ボックスの料金徴収モデルは企業が行う商業行為のひとつであり、(利害関係を持つ)双方に選択肢があり、自ら望むことで行われる必要があるとしています。

 

「スマート宅配ボックス配達サービス管理弁法」の規定にもとづけば宅配ボックスを使って投函する場合は受取人の同意を得なければならず、受取人がその使用に同意しない場合は宅配サービス契約で定めている住所にもとづいて配達サービスを提供しなければならない――というのです。

 

また、スマート宅配ボックスの運営企業は、合理的な保管期限を設定する必要があり、保管期限内に受取人から料金を徴収してはならないとしています。

料金徴収が先行してはいけない

 

 

国は宅配ボックスでの料金徴収を禁止していはいません。もし有料の措置が取られるならば、利用者の同意を得て、合理的に無料で使用できる時間を設定してほしいとしているのです。利用者の同意がないのに設備を利用したことに課金を行うことは、消費者の自主的な選択権を侵す行為に属すという見解を示しています

 

宅配ボックスの無料使用期限は市場ルールに適合していることが求められ、無料で利用ができる際にユーザーが荷物を受け取る習慣と整合性を持たせる必要があります。料金の徴収が先にありきで、ユーザーが荷物を受け取りづらい時間を故意に設置するのはもってのほかというわけです。

豊巣が行うキャンペーン

 

 

5月9日晩、豊巣はWeChat公式アカウントで、宅配企業と連携して「紅包」(レッドポケット)の支給キャンペーンを打ち出すことをユーザーに告知しました。意図しているのは、利用者が荷物の受け取りを速やかに行ってもらうように奨励することです。

 

たとえば、順豊エクスプレスの場合、2時間以内に荷物をピックアップするなら2元分の、4時間以内なら1元付の紅包(レッドポケット)をそれぞれ利用者に提供するというのです。

“プロ意識”の問題を指摘する人も

 

 

以上、5月10日付「中国消費者報」のネット記事で報じられていた内容を紹介させていただきました。そのほか、各地で起きた紛糾の実態を詳細に取り上げたニュースや、それに対するさまざまなコメントがネットであふれています。

 

行きつくところは、消費者にとって0.5元が高いか安いかという問題ではなさそうです宅配ボックスに無料で保存できる時間はどれくらいが妥当なのか、それが合理的な設定であるかどうかということ以前の問題として、物流会社や配達員の“職業精神(プロ意識)”に疑問を投げかける意見もあります。

 

そもそも、受取人にとっては自宅のドアを開ければ荷物が受け取られるというのが本来あるべき宅配サービスです。それを前提として所定の配送料を負担したつもりだったのが、知らないままに荷物が宅配ボックスに投げ込まれ、知らぬ間に課金されてしまうとしたら、たとえ0.5元だとはいえ憤懣やる方ないという消費者が現れても無理はないかも知れません

“二重課金”が当たり前だった時代も

 

 

とはいえ、思い返せた、“二重課金”が当たり前だったケースが過去にはいくつかありました。たとえば、ファクシミリ1990年代のことです。ホテル等の宿泊施設で外部からファクシミリが送り届けられると、1枚につき数元の費用がサービス料として徴収されたのを記憶していますファクシミリの紙にお金がかかるからだとか実際の理由はさておき、当時は不思議な慣習だと思ったものです。

 

携帯料金も二重課金の時代が何年も続きました。電話をかける方もかけられる方も1分間1元という料金が設定されていたかと思います。その結果、電話がかかってきても出ることはせず、職場の固定電話を使ってデバイスに表示された電話番号に掛け直すというのが多くの人が実行していた通信費の“節約術”でした。しかし、ポケットベルの延長線でしか携帯デバイスの機能が働いていないのが何ともおかしく思えました。

 

日本の鉄道や地下鉄駅にあるコインロッカーのことを思えば、豊巣が設定した12時間0.5元という金額は取るに足らないものかも知れません。しかし、時代の変遷とともに、消費者の権利意識は強くなりました。豊巣が市場シェアを70%占め、ほぼ独占的な立場にあるとなれば、より厳しい消費者の目にさらされていると見て違いありません。

 

ちなみに豊巣は宅配ボックスに貼り付けるステッカー広告や、ディスプレイ、あるいはスマホ端末に表示させる広告を通して収益を確保していると言われます。豊巣が保管料の徴収し続けていくとなると、こうした広告を強制的に見せられない権利を主張する消費者の動きも出てくることも想定されるのではないでしょうか。

 

(耕雲)