Nanaco

あなたの海外生活はお任せあれ!

【転載】中国による外国人入境措置等まとめ(4月1日時点)

◆中国による外国人入境措置等まとめ(4月1日時点)

 

2020年04月02日

[出所:外務省海外安全ホームページ

 

中国当局がこれまでに明らかにしている外国人入境措置は以下のとおりです(現在も有効なもののみ)。現在中国に滞在している外国人に対しては、滞在期間の延長措置がとられている一方で、外国人の入境は大幅に制限されていますのでご注意ください。

 

詳細については、中国の在外公館(例えば東京の中国大使館)又は滞在先の出入境管理局にお問い合わせください。

 

1.中国のビザ・居留許可を既に受けている外国人に対する措置

(1)入境が暫定停止されている外国人

 現在有効な訪中ビザ、居留許可、APEC・ビジネス・トラベル・カードを持つ外国人

(2)入境が可能な外国人

 外交、公務、礼遇、乗務員(C)ビザ、3月27日以降に発行されたビザ、永久居留許可を持つ外国人

(3)中国に滞在中の外国人

 現在、ビザ又は居留許可を保有して中国に滞在している外国人の停留・居留期間の2ヶ月間延長(コロナウイルス感染予防コントロール期間中の措置。終了期間は別途通知される)

 

 

2.中国のビザ・居留許可がない外国人に対する措置

(1)日本人に対する訪中ビザ免除措置

 すべて暫定停止

(2)その他、効力が暫定停止されるビザ免除措置等

 寄港地ビザ、24/72/144時間通過ビザ免除、海南省入境ビザ免除、上海クルーズ船ビザ免除、香港・マカオ地区の外国人が団体で広東省に入境する際の144時間ビザ免除、ASEANからの旅行団体が広西チワン族自治区に入境する際のビザ免除。

(3)新たに申請が可能なビザ

 必要な経済貿易、科学技術等の活動に従事する場合、及び緊急の人道主義の必要に基づく場合は、中国の在外公館にビザの申請が可能(既にビザ又は居留許可を有している外国人が申請可能か否かについては、個別の判断になりますので、中国の在外公館にお問い合わせください)

 

3.上海に入境される方に対する措置

現在、日本と中国を結ぶ航空便(片道8便)のうち、5便が上海浦東空港発着となっています。上海では、同市内を最終目的地とする渡航者全てに対して核酸検査及び14日間の指定施設での集中隔離措置が行われることとされています。(未成年、妊婦、老人、障がい者、又は子供の世話をする必要のある場合等については、核酸検査の結果が陰性であり、自宅が隔離の条件を備えている場合について、厳格な手続きに基づき、自宅隔離の実施を申請することができるとされています。)

 

また、上海を経由して他地域(江蘇省浙江省及び安徽省を除く)に移動する渡航者に対しても、上海において14日間の指定施設での隔離措置が行われることとされています。江蘇省浙江省安徽省に向かう方に対しては、当該3省が上海の空港から目的地までの専用移動手段を手配し、目的地側の指定施設において14日間の隔離措置が行われます。

 

施設での隔離に際しては対象者に費用負担を求められることが一般的です。施設によって異なりますが、1泊200~400元程度を要することが多いようです。

 

◆【随時更新】新型コロナウイルス感染症について

2020/4/2

[出所:在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所]

 

【重要】日本航空大連→成田便(JL820)で帰国を予定・検討されている方へ

遼寧省外より大連に到着した場合、当地での14日間隔離の対象となる恐れがあります。本便に搭乗するために大連で前泊を希望する邦人の方よりお問い合わせをたくさんいただいており、当事務所では、隔離の対象とならず同便に搭乗できるよう、大連市政府との間で調整しています。遼寧省外にお住まいの邦人で、当該フライトの予約を既に行われた方、または予約を検討している方は、大連領事事務所の下記メールまで連絡・相談をお願いします。

メールアドレス:ryojidl@dl.mofa.go.jp

 

※ご連絡いただく際は、事前に以下をお読みください。

●国内移動や宿泊にかかる様々なリスクを軽減するため、中国各地の健康コード(例:北京市の「健康宝」、上海市の「随申碼」など外国人が登録可能なもの)もしくは健康証明書の取得が望まれます。

 

●健康コードないし健康証明書の取得が困難な方については、当事務所から、大連市政府に対し翌日の同便に搭乗できるよう要請します(大連市側の専用車での空港送迎と指定ホテルでの宿泊となる予定です)。ただし、各地から大連市に到着するまでに健康コードないし健康証明書が必要である可能性はありますので、注意が必要です。

 

●一般的には、健康コードないし健康証明書を所持していれば、当地での14日間隔離の対象とならず、特段の制限なく御自身が予約したホテルで宿泊できることとなっていますが、外国人であることを理由にチェックインがうまくいかないことがあるとの情報にも接しています。確実に隔離の対象とならないよう、現在大連市政府との間で各自でのホテル予約が可能かどうかを協議中です。

 

【市政府指定ホテル情報】(3月31日現在。予告なく変更される可能性があります。)

●大連国際金融会議中心海景酒店(大連市西崗区濱海西路68号):500元/泊(5つ星)

●大連中山大酒店(大連市中山区解放路3-5号):300元/泊(4つ星)

 

【当事務所連絡先】

電話:0411-8370-4077(夜間・土日は400-820-1192)

メール:ryojidl@dl.mofa.go.jp

 

◆広域情報:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

 

2020/4/2

[出所:在上海日本国総領事館

 

●4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。

●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

 

4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

 

●入国拒否対象地域に新たに49か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。

 

※ 当該入国拒否措置は、4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。

※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。

※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。

●これまで検疫措置、査証制限措置がとられていない全ての国・地域((注)の49か国・地域に含まれる国・地域を除く)に対する査証制限等(当該国に所在する日本大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。

※ 当該措置の結果、外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報レベル2発出国については、外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。

※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

 

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制を要請

※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。

※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。

※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

 

それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。

 

厚生労働省からのメッセージ>

本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。

 

1.過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施。当該期間は更新することができることとされています)

(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。

(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。

※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

 

 

2.過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施)

(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。

 

※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

(3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。

(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

 

3.本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

厚生労働省メッセージ:終わり>

 

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)

 

(アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*

大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド

(北米)カナダ*、米国*

中南米エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア

(欧州)アイスランドアイルランドアルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニアオーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニアセルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカンハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコモルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタインルクセンブルクルーマニア

(中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン

(アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ

 

本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 

出入国在留管理庁(入国拒否)

 電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

 

国土交通省(到着旅客数の抑制)

 電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

 

○外務省領事サービスセンター

住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

 

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

 

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

 

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

 

 

【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

 

水際対策強化に係る新たな措置

 

1.入国拒否対象地域の追加(法務省

 

入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。

 

アルバニアアルメニアイスラエルインドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニアキプロスギリシャクロアチアコソボコンゴ民主共和国コートジボワールシンガポールスロバキアセルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランドパナマハンガリーバーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリアブルネイ、米国、ベトナムボスニア・ヘルツェゴビナボリビアポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコモンテネグロモーリシャスラトビアリトアニアルーマニア

 

(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となる。

(注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

 

2.検疫の強化(厚生労働省

(1)14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。

(2)全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

 

 

3.到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)

検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。

 

 

4.査証の制限等(注3)(外務省)

(1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。

(2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。

(3)上記1.の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。

 

(注3)第20回及び第23回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月18日及び26日開催)において決定した査証の制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。

 

上記1.及び上記2.(1)の措置は、4月3日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。

上記2.(2)の措置は、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

 

上記3.及び4.の措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

以上