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「60日ビザ延長」のその後――再延長の申請方法は?

 

【「60日ビザ延長」のその後――再延長の申請方法は?】中国国家入国管理局が中国に滞在している外国人の中国ビザを60日(約2か月)自動延長する措置を発表したのは2月27日のことでした。

 

あれから早くも2か月余りが経過してしまいました。この間、日本に帰国された方、2週間の隔離措置にひるむことなく往来をされた方、にっちもさっちもつかず本拠地の街で巣ごもり生活を続けてきた方……等、さまざまな方がいらっしゃるかと思いますが、間もなく60日のビザ自動延長期間の終わりに近づいている場合はどうしたらよいのでしょうか。

 

深センに関する情報サイト「ShenzhenFan」に詳細なアドバイスが掲載されていましたので、記事を部分抜粋させていただきながら、要点をご紹介いたしましょう。

 

●参照記事:ShenzhenFan「【中国滞在ビザ延長】60日ビザ自動延長の後は?再延長申請方法解説」

https://www.shenzhen-fan.com/2020-05-03-automatic-60-day-visa-extension-expires/?from=timeline&isappinstalled=0

留意が必要なこと

 

 

60日の自動延長期間が終了する前に、滞在する都市の出入国管理部でビザまたは居住許可を申請する必要があります。そうでない場合は出国する必要があります。申請手続きに当たっては、深センの場合ですとオンライン予約(http://ga.sz.gov.cn/)が推奨されているようですが、そんな便利なサービスはないという都市でしたら、まずは出入国管理局に問い合わせることが必要です。

 

大連を例にとると、問い合せ先は以下の電話番号です。

●大連市公安局出入境管理局

電話 0411-86766108 Ext.4

 

ただ、問題は、筆者の経験ですと、この番号に電話をかけても、なかなかつながらないのです。いっそのこと直接出向いて窓口で相談に乗ってもらったほうが手っ取り早いかも知れません。

 

一方、大連市の出入境管理局が昨年10月17日に移転していることも注意しておきたいところです。

 

●新住所:

大連市公共行政服務中心

大連市甘井子区東北北路101号3楼

対応時間:8:30-16:30(平日) ※土日の対応時間ほか詳細は確認要

 

 

ちなみに、大連市公共行政服務中心に入るためには、アプリの「市民雲」をダウンロードして登録しておく必要があります。微信で所定のQRコードをスキャンして表示される通行証を警備員に見せて入館。そのうえで、さらに「市民雲」でスキャンし表示された別の通行証をホール入り口で提示し、ようやく館内を歩けるという厳重ぶりです。

 

なお、甘井子区中華東路にあった施設は、現在、自動車運転免許センターに変わってしまったようです。

居留許可の延長申請に必要な書類

 

 

申請手続に必要な書類はざっと以下のとおりです。

 

●有効なパスポートまたはその他の国際旅行書類

●ビザ申請書(外国人簽証証件申請表)

●海外居住者のための仮住居の登録フォーム

●申請用写真1枚

●申請書に記載されている、申請の目的に関連するその他の資料

●外国人簽証数字相片採集回執(写真撮影時に、写真屋から渡される書類)

 

申請用の写真については、背景が白い場所で撮った2インチサイズのものが求められます。

 

ビザ申請書(外国人簽証証件申請表)は中国国務院のオフィシャルサイト「中国政府網」からダウンロードできますので、事前にプリントアウトし、わかる範囲で記入しておくと便利でしょう。

 

●「外国人簽証証件申請表」ダウンロード先:

http://www.gov.cn/bumenfuwu/2019-08/06/content_5419022.htm

延長滞在が可能な期間

 

 

かりに就業ビザ等、適当なビザを所持していたわけではなく、15日以内(入国日を含む)のビザ免除措置で中国に入国していた場合、滞在延長の承認がすんなりと降りるかどうかには確かなことが言えない面があります。「ShenzhenFan」が参照先としている英語サイトの記事でも、30日(1か月)の延長滞在が許可される可能性について触れてはいるものの、実際は「ノービザでの再延長申請をして却下されたという方も」(ShenzhenFan)いるそうですので予断は許されません。

タイムオーバーにはくれぐれも気をつけて!

 

 

それより何としても回避したいのは、オーバーステイとなる事態です。60日の自動延長期間が過ぎているのに何ら手続きをしていないと、それこそ「行政処分」の対象となってしまいます。軽い場合は注意勧告だけで済むかも知れませんが、1日超過するごとに罰金がカウントされるとなれば金銭的に大きな痛手を負いかねません。

 

ついては、さまざまなリスクを想定しながら、とりあえずビザ期限日から60日に当たる日がいつなのか、日数計算も怠りなくしておいたほうがよさそうです。